関西学生アーチェリー連盟規定目次


関西学生アーチェリー連盟規定

第1章 総    則

第1条
本連盟は関西学生アーチェリー連盟と称す。
第2条
本連盟はアーチェリーを通じて各校の親睦を図り、益々その道の発展に貢献し、且つ国際親善にも寄与することを目的とする。
第3条
本連盟の事務所は、大阪市西区千代崎三丁目二番一号京セラドーム大阪八階八〇三号室におく。

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第2章 事   業

第4条
本連盟は前条の目的のため次の事業を行う。
1.リーグ戦、Extra Match及び記録会
2.アウトドアターゲット選手権大会及び公認記録会
3.インドアターゲット選手権大会
4.フィールド選手権大会及び公認記録会
5.新人戦
6.女子アーチェリー大会
7.機関誌の発行
8.普及講習会
9.総会
10.その他

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第3章 組   織

第5条
本連盟は加盟各大学を代表するアーチェリー部を以って組織する。

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第4章 役   員

第6条
本連盟には次の役員を置く。
1.会長         1名
2.副会長        若干名
3.参与         若干名
以下学生役員
4.委員長        1名
5.副委員長       1名
6.書記委員長      1名
7.書記副委員長     若干名
8.管財委員長      1名
9.管財副委員長     若干名
10.財務委員長      1名
11.財務副委員長     若干名
12.渉外委員長      1名
13.渉外副委員長     若干名
14.競技運営委員長    1名
15.競技運営副委員長   若干名
16.技術委員長      1名
17.技術副委員長     若干名
18.記録委員長      1名
19.記録副委員長     若干名
20.女子代表委員長    1名
21.女子代表副委員長   若干名
22.普及対策委員長    1名
23.普及対策副委員長   若干名
24.学生アドバイザー   若干名
25.その他必要と認められる委員長、副委員長を選出することが出来る。但し、選出方法は役員会において学生役員によって選出され、総会によって承認されなければならないものとする。
第7条
会長、副会長は学生以外の被推薦者の中から総会の承認を経てこれを推薦する。
第8条
参与は本連盟OB及びOGの被推薦者の中から総会の承認を経てこれを委嘱する。
第9条
会長、副会長、参与の任期は2年とし、何れも再選を妨げない。
第10条
委員長以下の学生役員は本連盟員であることを要する。
第11条
学生役員の任期は一年とする。但し再選を妨げない。
第12条
会長は本連盟を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
第13条
参与は本連盟の重要な事項について会長及び学生役員の諮問に応ずる。
第14条
委員長は本連盟の会務を総理する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はこれを代理する。
第15条
学生役員は学生役員会を組織し会務を処理する。
第16条
本連盟は運営をよりよくするために、アドバイザー会を組織することができる。
第17条
学生アドバイザーは本連盟の重要な事項について、学生役員の詰問に応じる。

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第5章 会   議

第18条
本連盟の会議は総会、学生役員会及び各委員会とする。
第19条
総会
1.総会は本連盟最高の議決機関である。
2.総会は会長、副会長、参与、学生役員及び各加盟校代表2名によって構成される。
3.定時総会は毎年会計年度終了後3ヶ月以内に開き、臨時総会は必要ある時にこれを開く。
4.定時総会は会長がこれを召集する。
5.臨時総会は学生役員会の決定、又は加盟校の4分の1以上の要求に基づいて会長がこれを召集する。
6.総会は次の事項を議決及び報告する。
T 前事業年度の事業報告及び決算報告
U 当事業年度の事業計画及び予算
V 規定改正
W 役員改選
X 記録公認
Y その他重要事項
7.議長は学生役員より選出され出席者の承認を得ることを要する。
8.総会は加盟校の3分の2以上の出席があれば成立する。
9.総会の議決権は各校1票を有し、会長、副会長、参与、及び学生役員はこれを有しない。
10.総会の議決は出席校の過半数を以って行い、可否同数の場合は議長に一任する。
第20条
学生役員会
1.学生役員会は学生役員によって構成される。
2.学生役員会は委員長が召集し、委員長がこの議長となる。
3.学生役員会は原則として毎月1回開く。但し、必要と認められた場合は委員長の召集のもと、臨時にこれを開くことができる。
4.学生役員会は学生役員の3分の2以上の出席があれば成立する。
5.学生役員会の議決は出席者の過半数を以って行い、可否同数の場合は議長に一任する。
6.学生役員会は次の事項を行う。
T 第3条1〜10項の事業遂行。
U 第19条6項T〜Yの立案。
V 連盟内規の制定、及び改正。
W その他。
第21条
財務委員会
1.財務委員長は財務委員会の会務を総理する。
2.財務委員会は財務委員長、財務副委員長及び各校1名の委員(会計)によって構成される。
3.財務委員会は必要と認められたとき、財務委員長の召集によって開かれる。
4.財務委員会は本連盟の財務に関し、財務委員長の諮問に応じる。
第22条
渉外委員会
1.渉外委員長は渉外委員会の会務を総理する。
2.渉外委員会は渉外委員長、渉外副委員長によって構成される。なお各校2名ないし1名の渉外委員を要請することができる。
3.渉外委員会は必要と認められたとき、渉外委員長の召集によって開かれる。
4.渉外委員会は本連盟の情報宣伝活動、渉外活動及び機関誌の発行を行う。
第23条
競技運営委員会
1.競技運営委員長は競技運営委員会の会務を総理する。
2.競技運営委員会は競技運営委員長、競技運営副委員長及び各校2名ないし1名の競技運営委員によって構成される。
3.競技運営委員会は必要と認められたとき、競技運営委員長の召集によって開かれる。
4.競技運営委員会は、本連盟主催の競技会の運営を行う。
第24条
技術委員会
1.技術委員長は技術委員会の会務を総理する。
2.技術委員会は技術委員長、技術副委員長及び各校2名ないし1名の技術委員によって構成される。
3.技術委員会は必要と認められたとき、技術委員長の召集によって開かれる。
4.技術委員会は、本連盟の技術向上及び未加盟校の技術普及を行う。
第25条
記録委員会
1.記録委員長は記録委員会の会務を総理する。
2.記録委員会は記録委員長、記録副委員長によって構成される。なお各校2名ないし1名の記録委員を要請することができる。
3.記録委員会は必要と認められたとき、記録委員長の召集によって開かれる。
4.記録委員会は、本連盟主催の競技会の記録の発表・保存を行う。
第26条
女子代表委員会
1.女子代表委員長は女子代表委員会の会務を総理する。
2.女子代表委員会は女子代表委員長、女子代表副委員長及び各校1名の女子リーダーによって構成される。
3.女子代表委員会は必要と認められたとき、女子代表委員長の召集によって開かれる。
4.女子代表委員会は、本連盟の女子の普及、発展に当たる。
第27条
普及対策委員会
1.普及対策委員長は普及対策委員会の会務を総理する。
2.普及対策委員会は普及対策委員長、普及対策副委員長及び各校1名の普及対策委員によって構成される。
3.普及対策委員会は必要と認められたとき、普及対策委員長の召集によって開かれる。
4.普及対策委員会は、本連盟を通じてアーチェリーの普及、発展に当たる。

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第6章 加盟及び脱退

第28条
加盟
1.本連盟に加盟せんとする大学は委員長宛所定の書面を以って申請することを要する。申請書類に関しては関西学生アーチェリー連盟内規にこれを定める。
2.申請後、資格審議会による1回以上の視察を受け学生役員会の承認を経て総会の承認を受けることを要する。
第29条
脱退
本連盟は総会が正当な理由を認めた場合に加盟校の連盟脱退を許可することができる。

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第7章 懲   戒

第30条
本連盟は加盟校としてふさわしくない行為及び本規定に反する行為があったと認められたとき、役員会において役員の3分の2以上の賛成を以ってこれを懲戒することができる。
第31条
懲罰の種類はこれを次の通り定める。
1.委員長、副委員長、書記委員長、管財委員長、財務委員長、渉外委員長、競技運営委員長、技術委員長、記録委員長、女子代表委員長、普及対策委員長及び加盟校全校に対して詫び状提出。
2.総会における戒告
3.総会における陳謝
4.一定期間競技会出場停止
5.除名
6.その他

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第8章 書   記

第32条
本連盟の事務処理は書記がこれに当たる。
第33条
書記は総会、学生役員会の議事録を作成し、要請のあったときはこの議事録の公開を要する。

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第9章 会   計

第34条
本連盟の会計年度は、11月1日より翌年10月31日までとする。
第35条
1.本連盟の会計事務は財務委員長、財務副委員長がこれを行う。
2.監査は委員長、副委員長及び財務アドバイザーがこれを行う。
第36条
財務委員長、財務副委員長は会計簿を作成し常に会計状態を明らかにし、最終総会おいて会計報告を行うことを要する。
第37条
本連盟の経費は次の収入を以ってこれに当てる。
1.各加盟校の連盟費
2.個人登録費
3.寄付金
4.その他
第38条
1.加盟校の連盟費は定められた期日までに財務委員長または財務副委員長に納入することを要する。
2.加盟校の個人登録費は定められた期日までに財務委員長または財務副委員長に納入することを要する。

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第10章 資   材

第39条
本連盟の資材運搬及び管理は管財委員会がこれを行う。

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第11章 付   則

第40条
本規定の改正、その他は総会において決議を要する。
第41条
本連盟内規は別にこれを定める。
第42条
本改正規定は2007年3月19日から施行する。

1987年11月21日改正増補
1995年11月18日改正増補
1997年11月 8日改正増補
1999年11月13日改正増補
2000年11月11日改正増補
2003年 2月 8日改正増補
2007年 3月19日改定増補

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